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CONNECT(大和証券グループのコネクト証券)の客寄せイベント「株のタイムセール」って、違法性はないの???

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CONNECT(大和証券グループのコネクト証券)の集客イベント「株のタイムセール」って、違法性はないのでしょうか。

「CONNECTが指定する株式銘柄」を「最大7%OFFで買える」とのことですが、セール開始時間から、瞬間的に完売となり客寄せ見え見えのイベントですが、ショッピングモールのタイムセールスと勘違いしていませんか?

味噌も糞も一緒になっていませんか?将来に向けて損失を伴う可能性のある株式を、一般商品と同列に扱うことに違和感を禁じえません。

投資家は、タイムサービスで「最大7%OFFで買える」という特別なイベントで、射幸心を煽られ、冷静な投資判断もなくなり、買ってしまうというリスクがあります。でも、幸いなことに、瞬間蒸発して、完売になるので、参加した多くの人は買えませんが(笑。

投資は自己責任ですが、これも自己責任ということなら、証券最大手の大和証券グループの100%子会社のCONNECTが積極的にするイベントではないでしょう。もっと、投資家に有益な投資情報や見にくいチャートの改修にお金を使って下さいと声を大にして言いたいです。また、金商法でもグレーゾーンだと思います。

金融商品取引法では、金融商品取引契約につき、顧客に「特別の利益の提供」を行うことが禁止されています(金融商品取引法38条9号、金融商品取引業者等に関する内閣府令117条1項3号)。株式や投資信託等の金融商品に関する景品提供や割引サービスの検討をするにあたっては、この「特別の利益の提供」に該当しないかという点に留意する必要があります。「特別の利益」の該当性について、金融庁は「景品の提供やキャッシュバックが一律に禁止されるものではなく、取引条件の設定が不当でないこと、同様の取引条件にある他の顧客に対し同様の取扱いをすることや過大な景品やキャッシュバックでないなど、社会通念上妥当と認められる範囲内の取扱いに留まる場合は、基本的には「特別の利益の提供」には該当しないものと考えられます」との見解を示しています。特に着目すべきは、取引条件の設定が不当でないことや、同様の取引条件にあるほかの顧客に対し同様の取り扱いをすること等、顧客間の公正性を重視しているように思われる内容になっていることです。このパブリックコメントの考え方からすると、景品表示法上は問題ないキャンペーンであっても、たとえば、ごく少数の顧客しか取引条件を充たせない場合等、顧客間の公平性を欠くようなキャンペーンは「特別の利益提供」に該当し違法であると判断される可能性があるとも考えられます。 

以上は、読者からいただいた見解から一部を抜粋したものですが、わたくし Kensinhan がさらに追加して指摘したいことは、景品表示法においても、株式(その後価格変動する金融商品)を景品提供の類として扱っていいのかということです。

株式は買って完結しません。ここが「買い物」という観点から見て、社会通念上の解釈で大きく違う部分です。その後の価格変動で7%以上の下落で損失を伴うこともあります。しかも、あくまで、最大7%OFFで買えるですから、7%OFFの銘柄が何銘柄あるかです。期待だけもたし、落ち着いて、選ぶ時間も与えてくれません。そうしたリスク説明も全面に告知すべきでしょう。

また、CONNECTが、どういう理由で指定銘柄を厳選したのかも公開すべきでしょう。普通、7%OFFになる商品は見切り品が多く、ここでも指定銘柄は、見切り品なのか、そうした説明責任もあります。

まさに、異業種の古いマーケティングを手数料收入を取れなくなった新手のネット証券が苦肉の策(会社側は苦肉の策ではなく秘策と思っているに違いない。また、そのためにシステムも大幅な改修をしている)として、始めた客寄せイベントであり、今後、規制の対象になるように思います。まずは自主規制で、こうした株式を「景品」として扱うような客寄せ行為は止めましょうということになるのではないかと思います。

CONNEC(コネクト証券)には、こうしたあらぬ方向で発展していくのではなく、顧客の真にお役立ちする投資情報や使い易さを追求するためのシステム改修に経営資源を積極的に投入していただけるよう切にお願いします。最近は、dポイントとの提携など、追加機能に失望しかありません。